2013-10-18 第185回国会 参議院 本会議 第3号
そういうときに、正社員から派遣への置き換えを完全自由化したり、日雇派遣を無制限に復活させる、あまつさえ雇用のルールの治外法権地域、解雇自由のブラック特区の創設など、到底許されることではありません。
そういうときに、正社員から派遣への置き換えを完全自由化したり、日雇派遣を無制限に復活させる、あまつさえ雇用のルールの治外法権地域、解雇自由のブラック特区の創設など、到底許されることではありません。
去る五月二十七日、参議院の予算委員会でお聞きした日本原子力技術協会の石川参考人の見解によりますと、世界中の技術者を集め、冷却、固化、そして大量汚染水の処理等の対策を行い、半径三キロから五キロを完全な治外法権地域とするべきとのことでありました。非常に厳しい考えではありますけれども、この半径三キロから五キロ圏内の民間の土地及び財産の買取り、ケアを含めた非常時の対策が必要かと考えます。
今、上原康助君から申し出がありましたように、日本国内において米軍基地といえども治外法権地域ではありませんから、日本国内の法律が執行されるわけであります。したがって、公害に対する規制、公害物に対する処理は日本の法律で行わなければならぬというのが第一の原則でありますので、その点の御認識はいかがですか。
しかるに、きのうの参議院本会議で、福永運輸大臣は、公団周辺のセクトの不法占拠の排除は容易なことではない、困ったことだと答えられ、加藤国家公安委員長は、解放区、団結小屋という治安当局の目の届かないところがあると指摘して、あたかも空港周辺に治外法権地域があって、国家権力が及ばざるかのごとき答弁をしておられます。
空港周辺に治外法権地域があっては断じてなりません。御指摘は肝に銘じ、今後に対処をいたしてまいりたいと存じます。 成田空港建設の反対運動の一環として行われている、いわゆる一坪運動用地は、過去において変化もございまして、現在は三十八件、約二ヘクタールほど存在しており、現時点においては、この中に二件について現職の国会議員が所有者として関係しております。
大学は、治外法権地域ではないはずであります。学問の自由は、政治権力の介入を許すべきではありません。しかし、学園内だからとて、暴力を振う自由などは断じて許してはなりません。善良な市民の中に交って、これらごく一部の暴力の徒が、しかも、口に国家、社会を論ずる諸君が、法治国家において法を軽視し、否、法に挑戦するがごとき態度は、憎みても余りあるものと言わねばなりません。
○大平国務大臣 これはたびたび申し上げておりますように、米軍基地といえども治外法権地域ではない。したがいまして、日本の法令の適用が一般的に除外されておる地域ではありません。しかしながら管轄権は米軍にあるわけでございますので、公の行動には直接日本法令の適用はないことは御案内のとおりであります。
そこで、私はお尋ねしたいのですけれども、刑務所というところは別に治外法権地域ではございません。そこは一つの特殊な社会があるわけでございまして、そこでもろもろの犯罪が行なわれる可能性は十分に考えられるわけです。もちろん暴行傷害のようなこともありましょう。
○福田国務大臣 金融機関の店舗の内部は治外法権地域じゃございません。これはもう普通の他の場所といささかも変わるところはない、かように考えます。
これは明らかに植民地的な、租界地域というか治外法権地域を新しく設けることになるのであって、われわれは、絶対にそういう構想を傾聴というようなことばで聞き入れるわけにはいかないと思います。
あなたのお立場も重要でございますが、やはり法秩序維持ということにつきましては、これは大学当局といえどももちろん治外法権地域でないことはわかり切ったことでありまするので、時を移さず、しゃんとして、これが適切に取り締まられておりましたならばかくも蔓延せざりしものを、ということを私は実に遺憾に思うのであります。文部省は一番近いところなんです。
ほとんど民法の解釈になりまして、全く農地法の及ばない、農地法からいうと治外法権地域ができる。しかもその年限は七、八年というと、これは農業振興上かなり問題がある。
一体住宅地域は治外法権地域なのかどうか。この天下のわが国の領域の中に、あるいは住宅地域の中に、治外法権地域というのはどういうところにあるのか。それを一つ教えてもらいたいと思うんです。
ところが、これと全く同様の事情にある中華民国の旧治外法権地域において領事館の免許を受けていた日本国民、或いは諸外国殊に南方の英蘭仏領植民地においてその地の政庁より免許を受けていた日本国民につきましては、かような取扱がなかつたのであります。
現在、医師または歯科医師になるには国家試験に合格しなければならないのでありますが、終戰前、朝鮮、台湾、南洋諸島等の旧外地及び満洲国において医師免許または歯科医師免許を受けていた日本国民は、医師法及び歯科医師法の附則に特例の規定があり、選考または簡易なる試験によつて医師免許または歯科医師免許を受ける道が開かれているのでありますが、これとまつたく同種の事情にある、中華民国の旧治外法権地域において領事官の
ところが、これと全く同様の事情にある中華民国の旧治外法権地域において領事官の免許を受けていた日本国民或いは諸外国殊に南方の英蘭仏領植民地において、その地の政庁上り免許を受けていた日本国民につきましては、かような取扱がなく、医師国家試験予備試験の受験資格を與えているに過ぎないのであります。
ところが、これとまつたく同様の廓清にある中華民国の旧治外法権地域において領事官の免許を受けていた日本国民あるいは諸外、国ことに南方の英蘭仏領植民地においてその他の政庁より免許を受けていた日本国民につきましては、かような取扱いがなく、医師または歯科医師国家試験予備試験の受験資格を與えられているにすぎないのであります。